top of page

一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター

雇用調整助成金の特例措置の拡大について

厚生労働省では、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度として、雇用調整助成 金を設けています。 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中 は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されま す。 詳細については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、もしくはお近くの県 労働局又はハローワークにお問い合わせください。 ◆助成内容・対象の拡充 ※緊急対応期間(4/1~6/30)の休業等に適用。 ①休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ【中小企業:2/3から4/ 5へ】【大企業:1/2から2/3へ】 ②解雇等しなかった事業主に助成率を上乗せ【中小企業:4/5から9/10へ】 【大企業:2/3から3/4へ】 ③教育訓練を実施した場合の加算額を引き上げ【中小企業:2,400円】【大企 業:1,800円】(自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり ます。) ④新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未 満の労働者も対象(※本特例は、休業等の初日が1/24以降の休業等に適用されて います。) ⑤「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で 利用できます。 ⑥雇用保険被保険者でない労働者(事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者 (パート、アルバイト(学生も含む)等))も休業の対象 ◆受給要件の更なる緩和  ※休業等の初日が1/24以降のものに遡って適用。適用期間は6/30まで。た だし、①生産指標の要件緩和については、緊急対応期間(4/1~6/30)の休業 等に適用。 ①生産指標の要件緩和します【提出があった月の前月と対前年同月比で5%以上減 少】 ②最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています ③雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃しています ④事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和しています ⑤休業規模の要件を緩和します ◆雇用調整助成金が活用しやすくなります ※休業等の初日が1/24以降のものに 遡って適用。適用期間は6/30まで。 ①事後提出を可能とし提出期間を延長(既に休業を実施し、休業手当を支給している 場合でも、6/30までは、事後提出可能。) ②短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします ③残業相殺制度(支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給する こと)を当面(6/30まで)停止します。 ■詳細は厚生労働省のホームページを御参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html ■雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

過去の記事
フォローしてください
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright(c) 2018 C-ASTEC. All rights reserved.

bottom of page