雇用調整助成金の特例措置等について
「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html
今回、雇用調整助成金に関しては「特に業況が厳しい事業主」という形で令和4年1
2月~令和5年1月までの間のみ経過措置の枠が設けられており、
2月、3月は原則的な措置のみとなっています。
以下、3月末までのポイント整理および更新点ですので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf
【10月~11月】
原則、日額上限:(1日1人あたり)8,355円
助成率:(中小企業)最大9/10、(大企業)最大3/4
★ただし、地域特例(※1)・業況特例(※2)に該当する場合は、以下の取扱い。
日額上限:(1日1人あたり)12,000円
助成率:(中小企業・大企業)最大10/10
【12月~1月】
原則、日額上限:(1日1人あたり)8,355円
助成率:(中小企業)2/3、(大企業)1/2
★ただし、「特に業況が厳しい事業主(※3)」に該当する場合は、以下の取扱い。
日額上限:(1日1人あたり)9,000円
助成率:(中小企業)最大9/10、(大企業)最大2/3
【2月~3月】
日額上限:(1日1人あたり)8,355円(※原則的な措置のみ)
助成率:(中小企業)2/3、(大企業)1/2
(※1)緊急事態措置区域、まん防重点措置区域において
営業時間の短縮等に協力する飲食店等。
各区域における緊急事態措置又は
重点の実施期間の末日の属する翌月末まで適用。
(※2)生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、
前々年又は3年前同期比▲30%以上の全国の事業主。
(※3)※2と同様、生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、
前々年又は3年前同期比▲30%以上の全国の事業主。