新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例のご案内<名古屋市>
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋
及び償却資産の固定資産税・都市計画税について、令和 3 年度課税分に限り、事業収入の減少割合に
応じて課税標準の特例を適用します。
(地方税法附則第63 条 ※令和2 年12 月31 日以前は附則第61 条)
特例の対象となる方
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、
30%以上減少している中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)
(中小事業者等とは)
個人:常時使用する従業員が1,000人以下である方。
法人:資本金又は出資金の額が1億以下である法人。
資本又は出資を有しない法人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下である法人。
※以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の 4 第12項中に規定するもの)に発行済
株式もしくは出資の総数または総額の2 分の1 以上を所有されている法人。
・ 2 以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の 3 分の 2 以上を所有さ
れている法人。
特例対象資産及び期間
令和3年度課税分の事業用家屋及び償却資産
特例割合
令和2 年2 月から10 月までの任意の連続する3 か月間の事業収入の前年比
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) 特例割合:ゼロ
51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少)特例割合: 2 分の1
申告期間
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)消印有効(申告期間後提出分は原則特例を適用しません。)
申告方法
・資産が所在する区を担当する市税事務所に必要書類(裏面参照)を郵送でご提出ください。
・償却資産申告書を電子申告(エルタックス)で提出されている方は、必要書類をイメージデータ(PDF形式)で添付して送信してください。
必要書類
<共通>
① 特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)(原本)
② 収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
<償却資産について申告する場合>
③ 令和3 年度償却資産申告書、種類別明細書
<事業用家屋について申告する場合>
④ 特例対象家屋が事業用であることを示す書類及びその事業割合を示す書類(法人税の申告に
おける別表十六、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
⑤ 特例対象資産一覧
<場合によって提出が必要となる書類>
⑥ 収入減少に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
⑦ 所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含
まれていないことを確認できる書類(社内で管理している固定資産台帳、青色申告決算書等)
※①及び⑤は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
詳細は名古屋市公式ウェブサイトをご覧ください。
特例申告の流れ・提出先/お問い合わせ先
詳しくは添付のファイルをご覧ください。
Comments